2026.10.22
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世の中の「知らないと損する」話題を、北海道から「ざっくり」深掘りするHBCのWEBトーク番組「むちぞん~無知は損する~」。
情報があふれる現代社会で、「もやもやする話題」や「実は知らないと損する知識」を、その道の第一人者をお招きしてじっくり聞いていこうという企画です。
第2回のゲストは、前衆議院議員の逢坂誠二(おおさか・せいじ)さんをお迎えしました。
聞き手は、HBC本間吏成(ほんま・りせい)アナウンサーと、報道部の藤田忠士(ふじた・ただし)記者です。
これまでの記事は連載「むちぞん」に掲載しています。
本間アナ)逢坂さんが今、どのように高市政権を見ているのかというのをお聞きしていきたい。
藤田記者)ちょうど今、話題になっております緊急事態条項について、少しご紹介したいと思います。

藤田記者)高市総理は巨大与党を背景に、国民を二分する政策にも手を付けようとしています。憲法改正の発議を来年春と見定め、スピード感や実行力を示そうとしていて、その1つに、いま国会で議論が進む緊急事態条項があります。
ざっくり説明しますと、大災害や感染症の蔓延など国が想定外の大きな危機にあるときに、どう乗り切るかというルール作りをしたもので、具体的な論点が「国会議員の任期延長」と「緊急政令」に集まっています。
例えば任期延長の場合、衆議院解散後に大災害などが起きると法律を作る議員がいない状態になってしまうため、自民党案では任期を1年程度延期するとしています。
しかし今の憲法54条には、解散時の緊急事態には参議院のみで、法律や予算を決められる「緊急集会」の規定があるため、自民党内にも「これで十分じゃないか」という意見もあります。
そしてもう1つの「緊急政令」は、大規模災害時に政府が国会に代わって法律と同じ効力を持つ命令を出せるようにしようというものですが、国民の自由を制限することが可能になるため慎重論もあります。

逢坂さん)今回ね、まずこの憲法改正の問題なんですけれども、憲法っていうのは何のためにあるかと言うと、実は「権力者を縛るため」にあるんです。国民を縛るためにあるんじゃないんですよ。
権力者っていうのは誰かと言うと、法律を作ることのできる人、法律によって仕事をする人、それから法律のもとで人を裁く人。だから国会議員とか公務員とか裁判官を縛るのが憲法なんですよ。
だから立憲主義という観点で言うと、要するに自分の権限を伸ばすようなことは、憲法上本当によほど慎んでやらなきゃいけないということなの。
ところが、いまやろうとしている「緊急政令」というのは何かと言うと、法律というのは国会でしか作れないのね。「唯一の立法機関は国会である」と憲法に書いてある。
ところが、緊急事態の時は内閣が法律を作れるようにしましょうというのは、言葉は「政令」と書いてあるけれど、要するに「緊急法律」と思った方がいいわけです。内閣の一存で法律を作れてしまう。これは極めて危険で、法律で人を罰したり義務を課したりできるわけですよ。内閣の権限を強めようというのが、今回の改正の1つなんです。
本間アナ)国会で決めるものではなくて、内閣の一存で決めちゃうと。
逢坂さん)本来縛られるべき内閣が「縛りを解いてくれ」と言っているんですよ。
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