2023.12.23

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親が認知症になる前に…「負の遺産」やっておかなきゃ後悔することとは?【親の「終活」を考える#3ー②】

「公正証書遺言書」は安心感が魅力

一方、公正証書遺言書は、遺言者が、2人以上の立ち会い者の面前で遺言内容を口頭で伝え、公証人が文書にまとめて作成します。

原本は20年間、公証役場で保管されます。

この場合、形式不備で無効になるというリスクがなくなり、開封する時に家庭裁判所の立ち合いも必要ありません。

最近はインターネット上でも、「遺言書のひな形」はたくさんダウンロードできますし、ご自身でやることもできますが、負担が大きいと思ったときは、専門士にお任せするのもいいと思います。

※このほか「秘密証書遺言書」という方式もありますが、あまり一般的ではないため、割愛します。

また、よりハードルが低いのは「エンディングノート」

法的な効力はないものの、最期に残したい気持ちを丁寧に伝えるには、いつでも気軽にかけるエンディングノートがふさわしいと思います。

気持ちをしっかり整理したうえで、遺言書に向き合うというのがより進みやすいかもしれません。

次回のテーマは、親の「終の棲家」。

老人ホーム?サ高住?

いろんな施設のあれこれも含め、お伝えする予定です。

連載「親の「終活」を考える」
文・編集|Sitakke編集部あい

Sitakke編集部

Sitakke編集部やパートナークリエイターによる独自記事をお届け。日常生活のお役立ち情報から、ホッと一息つきたいときのコラム記事など、北海道の女性の暮らしにそっと寄り添う情報をお届けできたらと思っています。

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