2023.12.23
深める一方、公正証書遺言書は、遺言者が、2人以上の立ち会い者の面前で遺言内容を口頭で伝え、公証人が文書にまとめて作成します。
原本は20年間、公証役場で保管されます。
この場合、形式不備で無効になるというリスクがなくなり、開封する時に家庭裁判所の立ち合いも必要ありません。
最近はインターネット上でも、「遺言書のひな形」はたくさんダウンロードできますし、ご自身でやることもできますが、負担が大きいと思ったときは、専門士にお任せするのもいいと思います。
※このほか「秘密証書遺言書」という方式もありますが、あまり一般的ではないため、割愛します。
また、よりハードルが低いのは「エンディングノート」。
法的な効力はないものの、最期に残したい気持ちを丁寧に伝えるには、いつでも気軽にかけるエンディングノートがふさわしいと思います。
気持ちをしっかり整理したうえで、遺言書に向き合うというのがより進みやすいかもしれません。
次回のテーマは、親の「終の棲家」。
老人ホーム?サ高住?
いろんな施設のあれこれも含め、お伝えする予定です。
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