2026.10.23
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幾島)この裁判で何が争われているのかというところですね。法律上の性別が同じ人どうしが結婚できないというのが今の日本の現状です。これが憲法違反になるかどうかというのを争っている裁判です。争点になっている条文が3つ、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条の1項・2項です。
原告側の主張としては、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)について「すべて国民は個人として尊重される」という条文があるので、誰と結婚するかは人生の中で大きな選択、それを自分の好きなように選べないというのは個人として尊重されていないんじゃないかと主張しています。
憲法14条1項は「法の下の平等」について定めていて、「すべての人は法の下に平等」という条文があります。異性愛の人たちは結婚ができるけれど、そうでなければ結婚ができないというのは、性的指向に基づいて不当な扱いを受けていると原告側は主張しています。
憲法24条は婚姻の自由と個人の尊厳と家族の平等について定めています。1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」という文言が争いがあるところですが、原告としては同性婚を排除する趣旨で作られた文言ではなく、現代社会の法解釈としては当事者同士の合意という趣旨で解釈すべきと言っています。昔は親に決められる結婚だったけどそうじゃなくて当事者同士で、というような趣旨ですね。
憲法24条2項は結婚や家族に関するルールは個人の尊厳と平等を元に作らなければならないと定めていて、同性カップルを排除しているのは不当だと主張されています。
一方、国の主張としては、この24条1項の「両性」というのが争点になりますが、この「両性」というのは男女という意味であって、同性同士の結婚を想定していないと主張しています。

本間アナ)国側としても排除しているわけではなく「想定していない」という言い方なんですね。
幾島編集長)そうです。なのでこの憲法の解釈の仕方によってどうなるかというのが、今争われているところです。
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