2023.12.23
深める「終活」という言葉がめずらしいものではなくなった、人生100年時代の今。
大切な人だからこそ、「最期」や「いなくなったあと」を想像することはどうしても後回しにしてしまいがち…。
だけど、大切な人だからこそ、大切に考えたい、大切なことが「終活」には詰まっています。
連載「親の「終活」を考える」では、Sitakke編集部も自分事で「親世代の終活」に向き合います。
今回のテーマは、とっても気になるお金の問題…「相続」。
一般社団法人「終活マイライフ」の理事で終活カウンセラー・整理収納アドバイザーの資格をもつ西藤博子さんにお話を伺いました!
監事で司法書士・相続知財鑑定士の服部剛幸さんにも監修していただいています。
前回は、相続がいかに「じぶんごと」なのかをお話しました。
それがわかったところで、相続に向けての「終活」はどうしていったらいいのか、具体的なハウツーをお伝えしていきます。
北海道で特に多いといわれる「空き家」問題。
相続にも大いに関わる「負の遺産」で、通常の借金などに比べ、「負」となる額も大きくなります。
親が死亡してから、さまざまな手続きをするのはやっぱり大変。
「終活」として、準備をしようと思ったときに、実はあるハードルがあるんです。
それが「認知症」。
というのも、親が認知症になり、「判断能力」がないとされると、不動産の売買契約や預貯金の引き出しなどは一切できなくなります。
親が認知症を患ったので介護施設に入居しよう。
では、その入居費用の足しにもなるだろうから、自宅を売って資金にしようという場合。
「判断能力がない」 とみなされるくらいに認知症が進んでいた場合、 自宅を売ることはできなく なります。
つまり、自宅の維持費用(固定資産税、マンションなどであれば管理費や修繕費など)はかかりつつ、介護施設の費用はさらに持ち出しとなるわけです。
うーん…大変…。
そうなる前に…というのがもちろん理想なのですが、これってなかなか難しいことでもありますよね。
そういった場合の対策があるんです。
まだ判断能力がしっかりしている内に、一番頼れそうな家族の代表者をあらかじめ決めておき、その家族と「私のものはすべてこの人に処理を託します」という契約を結ぶ、「家族信託」という手段があります。
この信託契約を結んでおくと、例えその後に判断能力がなくなっても、託されたその家族が、事前に結ばれた信託契約の内容に従って、託された財産を動かすことができます。
託す人、託される人が自力で契約を結ぶこともできますが、複雑な作業にもなりますので、銀行や、法律の専門家に依頼することも検討してみてください。
その場合、信託契約書の作成や口座作りその他コーディネート、信託監督人(信託したお金がちゃんと正当に使われているかをチェックする役割)手数料など、多くのケースで数10万円がかかると考えるといいかと思います(この辺も契約を結ぶ財産の価値によって変わります)。
この料金をどうみるかはそれぞれかとは思いますが、財産を一切動かせなくなるよりも、柔軟性があることは確か。
頭の中に置いておくといいと思います。
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