2026.10.23
深める幾島)結婚していないと法律上認められないことがいろいろあって、例えば「相続」ですね。遺言で財産を渡すことはできるんですけれど、税金が重くかかってきたり、「遺留分」といって親や子どもに権利があるので、例えばずっと同性どうしで暮らしていたけれど親が反対していて「パートナーに財産を渡せない」となった場合、親の方の権利が強いからそっちにお金がいっちゃって、全財産渡したかったのに渡せなかったということになっちゃったりすると。
あとは子どもを2人で育てていたとしても、同性どうしだったらどちらもが親権者になることができない。会社によっては育休が取れないかもしれない。
それから、パートナーが外国人だったら配偶者として日本にいる資格が得られない「配偶者ビザ」が取れない。

てる子さん)これ、めちゃめちゃ大きい問題なんですよね。かなり困っている人が多いと思います。
幾島)配偶者ビザじゃないビザを取る方法はありますけれど、やっぱり配偶者ビザが強いので権利の制限が生まれてきちゃったりしますよね。
あとは病院で手術の同意が「家族じゃないとできません」と言われたり、コロナ禍以降「家族しか面会できない」と決められていて、ずっと一緒に暮らしているパートナーなのに会うことすらできない、連絡も来ない。パートナーがどっかで倒れているかもしれないのに正式な家族じゃないから病院から連絡がもらえない恐怖感がある。賃貸物件の入居を断られたり、ペアローンが組めないというケースもあります。
ただ、この裁判が始まったときに「不利益がある」と上がってきたことの中で、民間企業の努力で変わってきているところもすごくあって。ペアローンや携帯電話の家族割り、航空会社のマイル共有などが同性カップルも利用できるようになってきています。
だから最高裁の判断を待つだけでなく、民間の努力で不公平を変えていく意識も大事ですね。
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