2024.03.24

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【全国初】「『ふうふ』として生きていっていいと励まされた…」同性カップルに結婚の自由を 初の高裁判決は「めざましい進歩」に

同性婚をめぐる訴訟で、3月14日、全国初の控訴審判決が出されました。

それは、原告にとって1審の地裁判決をも超える、光となる判断。

原告の中谷衣里さんは「望んでいた、待ちに待った違憲判決がでていますごくうれしい気持ち」ととびきりの笑顔です。

連載「じぶんごとニュース

この裁判は、北海道に住む同性カップル3組が、同じ性別どうしの結婚を認めないのは憲法違反だとして、国に対し、あわせて600万円の損害賠償を求めていたものです。

3月14日の控訴審判決。

札幌高裁は1審と同じく、同性婚を認めないのは、憲法14条の「法の下の平等」に違反すると、違憲判断を下しました。

また、1審では合憲とされた憲法24条「結婚は両性の合意のみに基づいて成立」や「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚」にも違反するとしました。

損害賠償請求については棄却しました。

判決をうけ、原告側が会見を開きました。

原告の中谷衣里さんは、「これまでは私や周りの同性どうしで生きているカップルのみんなが、社会の中でいないようなものにされてきているなと、毎回実感させられてきました」と涙を流しました。

「この国で家族として、『ふうふ』として生きていっていいと言ってくれる、本当に前向きな励まされる判決でした」

これまで、札幌地裁以外の全国の地方裁判所での裁判でも、憲法24条、特に1項の「婚姻の自由」(「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」)については、「違憲判断」は一度も出たことがありませんでした。

だからこそ、「さっぽろレインボープライド」副実行委員長を務める満島てる子さんは、「この判決はめざましい進歩」と話します。

Sitakke編集部

Sitakke編集部やパートナークリエイターによる独自記事をお届け。日常生活のお役立ち情報から、ホッと一息つきたいときのコラム記事など、北海道の女性の暮らしにそっと寄り添う情報をお届けできたらと思っています。

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