2024.03.08
暮らす弁護士の須田布美子さんに聞くと、迷惑行為の内容によって、さまざまな犯罪が成立することがわかってきました。
「土下座をさせるようなことがその人の意に反して無理にさせていたとしたら強要罪、頭を押しつけたり蹴ったりしたら暴行罪。それによってケガをさせられたら傷害罪ということにもなりえます」
ほかにも、須田弁護士によると、「被害にあった従業員が会社を訴える場合もある。従業員を守る責任が会社側には求められる」とのことです。
道議会の自民党会派は、カスハラ防止条例の制定に向けて動き出しています。
今後、罰則の有無を含めて議論が進められることになります。
連載「じぶんごとニュース」
文:HBC報道部
編集:Sitakke編集部あい
※掲載の内容は「今日ドキッ!」放送時(2024年2月21日)の情報に基づきます。
■『ゴールデンカムイ』にも登場!“陸軍最強”の「第七師団」、明治期の貴重な軍服も!ファンに人気の展示を館長さんに聞いてみた|「北鎮記念館」(旭川)【前編】