今年の北海道はお盆を過ぎても暑い日が続きましたが、ようやく涼しくなってきました。空を見上げるとうろこ雲。トンボも飛んでいるのをみると最早、秋だなと感じます。日中と朝晩の寒暖差が激しいので、体調には気をつけたいものですね。
さて今回は、旭川在住のファイナンシャルプランナーの筆者が、相続の手続きについてクイズ形式で解説します。
1:3日以内
2:7日以内
3:14日以内
正解は2の7日以内です。国外で死亡した場合は3か月以内となっています。届出は、親族や同居者等が様式に記入し、死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所等に提出することで可能です。
また、同じく7日以内に提出の必要がある書類として「火葬・埋葬許可申請書」があります。これらの書類は実務上、葬儀社が提出を代行してくれることが一般的なようです。
1:7日以内
2:10日以内
3:14日以内
正解は2の10日以内もしくは3の14日以内です。厚生年金または共済年金を受給していた場合は10日以内。国民年金のみ受給していた場合は14日以内となります。
また、亡くなった方がまだ受け取っていない年金(未支給年金)は、生計を同じくしていた親族が「未支給年金・未支払給付金請求書」を届け出ることで受け取ることができます。遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求と同様、通常死亡日の翌日から5年以内に行うことができるので、こちらも忘れずに請求しましょう。
1:年金事務所
2:市区町村役場
3:税務署
正解は2の市区町村役場です。提出期限は死亡から14日以内となっています。また、同じく提出期限が14日以内のものに、「後期高齢者医療保険資格喪失届」と「介護保険資格喪失届」がありますので、これらも市区町村役場に提出しましょう。
1:市区町村役場
2:年金事務所
3:ハローワーク
正解は3のハローワークです。亡くなった人が死亡時に雇用保険を受給していた場合は、返還の必要があります。また、死亡後1か月以内の返還が必要です。
1:家庭裁判所
2:地方裁判所
3:最高裁判所
正解は1の家庭裁判所です。「相続放棄申述受理申立」とは、相続放棄という相続する権利等を自ら失うことで、亡くなった方が生きている間には行えず、亡くなった後3か月以内に家庭裁判所に書類を提出することで行えます。
人が亡くなることで、生前に持っていた多種多様な権利義務の整理を行う必要があり、個人が全ての手続きを行うにはとても大変です。届出の期限を超過するなどした場合、罰則が生じる恐れがあるため、市区町村役場や専門家を利用して、手続きを済ませると安心でしょう。
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文:FP鶴羽(ファイナンシャルプランナー)
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【ライター:FP鶴羽 PROFILE】
旭川在住の元陸上自衛官。
バブルの頃に野山を駆け回っていた見た目とギャップありのワイルドだろう系アラフィフ。
お金に疎すぎて色々と失敗を重ねたことをバネに現在は家計の専門家ファイナンシャルプランナーとしてセミナーやラジオでお金の情報発信中。
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