2024.10.07
深める「1955年に『夫婦異性を認めるべき』という留保事項が公表された。結婚した後も夫と妻が別々の氏を名乗るということについて、検討を続けようということになっていた」
二宮名誉教授によれば、当時から民法学者の加藤一郎を筆頭に、「氏が変わると社会活動している者にとっては不便苦痛をもたらす」と指摘する学者たちがいました。
特に加藤一郎は「多くの場合、名字を変える負担は女性だけに負わされている」と指摘し、
半世紀以上前から「夫婦同氏」による男女間の不平等に気付いていたのです。
市民の間でも当時から夫婦別姓を求める声はありました。
男女雇用機会均等法が成立したり、国連の女性差別撤廃条約に批准したりした1980年代には、全国的に夫婦別姓を求める市民運動が高まり、1996年には、法務省の法制審議会で「選択的夫婦別姓」を認める民法の改正案が答申されました。
しかし、国会には提出されず、今日まで国会での議論は行われていません。
背景にあるのは根強い反対…「日本の伝統」についての声です。