2023.12.23
深める相続をめぐって親せきで争う…なんてこと、誰だって避けられるなら避けたいですよね。
それはきっと、家族をおいて旅立っていく人だって同じです。
ならばやはり、どんな形でもいいので「遺言書」を残すことが大事。
法的に認められている、「遺言書」はもしかしたら感情がついていかない部分もあるかもしれませんが、それこそ「印籠」のような役目を果たしてくれます。
そんな遺言書ですが、実は種類があるのをご存じでしょうか。
自筆証書遺言書は、遺言者が全文を手書きで書き、日付・氏名を署名した上で押印し、自分で保管します。
いつでもどこでも作成できて、内容を誰かに知らせずに作ることができますが、「自力」な文、形式の不備で無効になることもあります。
遺言書の開封には、家庭裁判所の検認(裁判官が封をされた遺言書を開封して確認する)が必要です。
また自筆証書遺言書を法務局へ保管申請する方法もあります。
私の父は、余命宣告を受けてから、この「法務局保管の自筆証書遺言書」の作成を選択しました。
法務局にお願いすると、まず、遺言書の形式的なところや誤字脱字などをチェックしてくれます。家庭裁判所の検認と同じようなことを、遺言書作成の時点でできるということですね。
きちんと法的拘束力があるものが仕上がるという安心感がありました。
また、実際に手続きをすることになって、預金口座のある銀行に向かった時も、「自筆証書遺言書を法務局で保管してもらっています」というと、話がとてもスムーズでした。
なので、個人的にはひとつおすすめのやり方です。
法務局には、自分で書いた遺言書を持っていく際に、予約することが必要になります。
さらに、不動産登記や、預金通帳の表紙のコピーなど遺産に関しての情報が必要となりますので一式をお忘れなく。
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